不倫の兆候があっても、何をしたらいいか分からないという方は多いですが、もし不倫が事実ならば、不倫された側はした側に慰謝料を請求することができます。慰謝料が請求できる法律上の不倫は、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」という「不貞行為」に限られます。
このように、慰謝料は不貞行為がないと請求できないので、集めるべきは不貞行為があったことを示す証拠になります。
●メール
メールやLINEなどのSNSのやりとりで、性交渉があった内容などが書かれたものは、裁判で有利な証拠として認められます。デートのお礼や、恋愛感情をつづったものでは証拠として認められません。
●写真
配偶者と不倫相手との性行為の様子を写した写真や動画、ラブホテルに出入りしている写真や動画があるといいでしょう。ビジネスホテルやシティホテルでは、打ち合わせなどと言い訳されてしまいます。
性交渉があったことを認める録音データなども、裁判になった場合に有利です。
●ラブホテルの領収書
ラブホテルなど性交渉の存在を推測できる領収書は証拠として有効です。ビジネスホテルやシティホテルの領収書ではビジネス利用のものとも言えるので不十分です。
●探偵や興信所の調査報告書
不倫の兆候を感じて探偵に不倫調査を依頼した場合、探偵は不倫相手の素性や、ラブホテルに出入りする写真なども添付して、報告書を作ります。不貞行為のあった日時なども示されるので、裁判でも証拠として有効です。